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平成21年4月1日から特定保守製品について宅建業者に義務等が課せられます。 | ||
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「.消費生活用製品安全法」の一部が改正され、日常使用しているさまざまな製品のうち、平成21年4月1日以降に製造・輸入される特定保守製品9品目(製品に特殊保守製品と表示され、所有者票が添付)が設置されている住宅について、宅建業者に一定の説明義務等がもとめられます。具体的には、長期使用製品安全点検制度が創設され、特殊保守製品が設置されている新築住宅の分譲販売及び特定保守製品が設置されている既存住宅の仲介などそれぞれのケ−スにあった対応がもとめられています。(それぞれの対応は下表フロ−ト図参照) | ||
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特定保守製品と表示がある下記の9品目が対象 | ||
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新築・既存住宅(リフォ−ムなどで新たに特定保守製品を設置する場合を含む) | ||
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※1:説明義務の対象となる特殊保守製品は、平成21年4月1日以降に製造・輸入された指定製品で製品の見やすいところ に特殊保守製品と表示されています。 | ||
※2:確認書等を求めることは、法廷事項ではありませんが、後々のトラブル防止の観点より望ましいと考えられます。 | ||
※1:特殊保守製品の所有者情報の登録や登録の変更などは本来、所有者に求められています。仲介をする宅建業者は、 その登録の変更等が円滑に行われるよう協力していくことが求められています。[共に違反行為に対する行政処分は伴 わ ない] | ||
※2:特殊保守製品が設置されている既存住宅を仲介する宅建業者は、付帯設備表・告知書等を活用の上、売主から買主 へ適確に特殊保守製品に関する情報が伝わるよう勤めることと成ります。全宅連版「付帯設備及び物件状況確認書」等 を活用してください | ||
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以下の内容について、特殊保守製品の保守に関する説明や保守関連情報が円滑伝わるよう努めてください。 | ||
説明すべき事項 5.宅建業者売主の場合 | ||
特定保守製品について | ||
●適正な保守点検が必要であること | ||
●製造メ−カ−等への所有者情報の登録が必要であること | ||
●製造メ−カ−等から保守等の通知があること所有者情報 | ||
●登録の変更があった場合は製造メ−カ−に連絡すること | ||
以上の項目について買主に説明することとなります。 尚、上記の事項は製品に添付されているメ−カ−作成の所有者票に記載されております。 |
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協力すべき事項 6.既存住宅仲介の場合 | ||
特定保守製品について | ||
●適正な保守点検が必要であること | ||
●製造メ−カ−等に所有者情報の提供、変更が必要であること | ||
●製造メ−カ−の連絡先は製品に表示されていること | ||
以上の項目を売主が買主に伝えることとなります。仲介業者は売主から買主に上記の情報が円滑に伝わるよう 「設備表」などを用いて協力することとなります。 |
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※全宅連では、法施行までに全宅連策定の「付帯設備及び物件状況確認書」の脚注に盛り込む予定。 | ||
この制度の問い合わせ先:経済産業省またはお近くの経済産業局にお問合せ下さい。 | ||
個別の製品に関するお問合せは、メ−カ−、販売店などにご連絡下さい。 | ||
※上記記載は経済産業省の資料を基に作成しております。 四国経済産業局 産業部消費経済課 製品安全室 電話:087-811-8526 |