●国土利用計画法に基づく事後届出制の厳守について | |
今般、下記の通り国土交通省より「国土利用計画法に基づく事後届出制」に関し、周知徹底する旨の通知がございました。 付きましては、該当面積以上の取引を行った際には、契約締結日より2週間以内に該当物件所在市・町長を通じて都道府県知事を通じて届出を行ってください。届出用紙 参考)国土法届け面積 都市計画区域内(非線引区域) 5,000u以上 (香川県) 都市計画区域外 10,000u以上 |
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国土利用計画法の届出制度とは何ですか?監修国土交通所 発行(財)国土計画協会 Q-1 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。 |
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Q-2 |
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Q-3 届出は誰が行うのですか?また、届出はいつまでに、どこへ行えばよいのですか?土地の取得者が2週間以内に市・区役所・町村役場へ届け出なければなりません。届け出は、土地の取得者(買主)が行います。契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市・区役所・町村役場の国土利用計画法担当窓口に届出てください。 ※注視区域・監視区域・に指定されてるいる地域における土地取引の届け出については、★手続きが異なりますので土地の所有する都道府県・政令指定都市の国土利用計画法担当課または最寄の市・区役所・町村役場へおたずね下さい。 |
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Q-4 届出は誰が行うのですか?届出をしないとどうなりますか? |
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耐震有無について、 | |
●1981年(S-56年)6月1日以降に新築工事に着手したものを除く物件が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体の耐震診断を受けた場合は、その内容を説明しなければならない。 一般的な木造住宅については、表題登記日が1981年12月31日以前のもの、区分所有権建物や事業用建物では、表題登記日が1983年5月31日以前のものはすべて旧耐震基準の建物と判断される。 |
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固定資産税 土地 |