●国土利用計画法に基づく事後届出制の厳守について
今般、下記の通り国土交通省より「国土利用計画法に基づく事後届出制」に関し、周知徹底する旨の通知がございました。
付きましては、該当面積以上の取引を行った際には、契約締結日より2週間以内に該当物件所在市・町長を通じて都道府県知事を通じて届出を行ってください。届出用紙
参考)国土法届け面積 都市計画区域内(非線引区域)  5,000u以上
(香川県)      都市計画区域外        10,000u以上
国土利用計画法の届出制度とは何ですか?監修国土交通所 発行(財)国土計画協会

Q-1 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

Q-2 
届出に必要な土地取引と、届出事項について教えてください。
一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の利用目的目的などについて届け出る必要があります。届けの必要な土地取引については、一定面積以上★1の大規模な土地について、土地売買の契約★(対価の授受をともなう土地に関する権利★3の移転又は設定をする契約)を締結した場合に、届出が必要です。

Q-3 
届出は誰が行うのですか?また、届出はいつまでに、どこへ行えばよいのですか?土地の取得者が2週間以内に市・区役所・町村役場へ届け出なければなりません。届け出は、土地の取得者(買主)が行います。契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市・区役所・町村役場の国土利用計画法担当窓口に届出てください。
※注視区域・監視区域・に指定されてるいる地域における土地取引の届け出については、手続きが異なりますので土地の所有する都道府県・政令指定都市の国土利用計画法担当課または最寄の市・区役所・町村役場へおたずね下さい。

Q-4 届出は誰が行うのですか?届出をしないとどうなりますか?
届出をしないと法律で罰せられます。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

耐震有無について、
●1981年(S-56年)6月1日以降に新築工事に着手したものを除く物件が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体の耐震診断を受けた場合は、その内容を説明しなければならない。
 一般的な木造住宅については、表題登記日が1981年12月31日以前のもの、区分所有権建物や事業用建物では、表題登記日が1983年5月31日以前のものはすべて旧耐震基準の建物と判断される。
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