それまでは汚れや傷が賃借人の不注意で発生したかどうかが分からないときは誰が費用負担することになるんでしょう?
室内の傷や汚れが入居者のせいでなったものかどうかが分からないときは、判例等では家主さんの方に入居者のせいであることを証明する必要があるとしていますので、その証明ができなければ入居者の費用負担とすることはできないようです。(※参考資料として入居時に写真撮影しておくことをお薦めします。)
そしたら入居の段階で各所の現状を確認しておけばいいですね。
おっしゃるとおりです。わが社では契約終了後の入退去時には必ず立会い、点検をするなどして、入所前の汚れが傷か入居後の汚れか傷かを確認しています。
そうしてくれていれば安心ですね。ぜひ、これからも続けてもらいたいですね。
<一口メモ>
少額訴訟制度
少額訴訟制度とは、簡易裁判所で扱われる民事訴訟60万円以下の金銭の支払い請求に対して、原則1回の裁判で判決が出る「迅速かつ手続きの簡単な」裁判制度です。ただし、被告が少額訴訟を希望しない場合は普通の裁判手続きに移行します。通常訴訟手続きは請求人本人が行うことが多いのですが、簡易裁判所における140万円以下の訴訟については、法務大臣認可の司法書士が訴訟代理人になることができます。
近年敷金精算をめぐるトラブルが増加したのは、同制度の普及が一因と言えるでしょう。
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