そしたらこれまでの敷金精算に関する特約はすべて無効になるんですか?
基本的には先ほど話したことが争点の分かれ目になるんですが、判例の中では畳の表替え、襖の張替えは賃借人負担とする約定が認められたケースもありますので、契約時に明確に説明をし、十分な合意があったような場合等は一応主張してみた方がいいんじゃないですか。
ただし、基本は先ほどお話したとおりであり、それに借り手市場の中で物件が厳しく選ばれる時代では評判や人気も経営上大事なことですので、そこまで考慮されて敷金や敷金の清算方法を考える時代になったと思います。
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