今まで賃貸契約が終了して賃借人が出て行ったら、畳の表替えやクロスの張替えやらをして、掛かった費用は賃借人から預かっていた敷金から差し引いて、あまった分を返していたのに、なぜそれが通用しなくなったのですか?
なんでも、今までのやり方はオーナーも賃借人もそれが当たり前と思っていたので争いにはならなかったけど、争って裁判にでもなれば、どんな場合でも一方的にクロスの張替え費用等を賃借人に負担させていたのは間違いだという判決になるケースが多かったということなんです。
じゃあ、どんな場合だったら賃借人に負担してもらうことができるんですか?
はい、賃借人の不注意や乱暴な使い方で室内を傷めたり、汚したりした場合は、入居者はもちろん退去した後も賃借人の負担で修理、修繕をしなければなりません。そうでない場合は、つまり注意をしながら使っていても何年か住んでいたら当然磨耗したりシミや汚れが出たりしますが、そうした箇所を退去の際に賃借人に費用負担させることはできないとうことです。
 判例、標準契約書等の考え方 
(社)全国宅地建物取引業協会連合会発行「原状回復・少額訴訟Q&A」より抜粋
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